共働き世帯の親を悩ませる事態のひとつに「子供の病気」が挙げられます。
病気はなんの前触れもなく突然発症し、しかも数日間続きます。なかなか熱が下がらない、症状が治まらない。でも、仕事を休み続けられない。
こんな時に心強いのが「病児・病後児保育サービス」です。この病児・病後児サービスの概要と利用料、実際に利用例を紹介します。
病児・病後児保育サービスの概要
病児・病後児保育というのは、病気の症状が出ている子供や、症状が治まった回復期の子供を預かってくれるサービスです。
通常の保育園の中に預かってくれる部屋があったり、病院内に保育ルームがあるケース、ベビーシッターを自宅に派遣してくれるなどサービスの提供形態は様々です。
運営母体は自治体、民間会社、病院などで、それぞれ利用料金が安い、急な依頼に対応してくれる、医師や看護師が常駐しているなど、サービス内容が異なります。
一般的に言えるのは、通常の保育園に預けることができない子供であって、医師が「保育サービスを利用しても大丈夫」と判断した子供を預かってくれるサービスということ。
注意したいのは「あくまで保育サービスであって、治療してくれたり、親に代わって子供を連れて医療機関を受診してくれるサービスではない」ということです。
そして「医師の診断を受け、施設に預けてかまわないと判断してもらった後に利用するサービス」ということもポイントです。
利用するための手続き
病児・病後児保育を利用するには「事前の登録」が必要です。自治体や、サービスを提供している施設に「事前に利用者登録をしておく」必要があります。
サービスの運営元が自治体や自治体から委託を受けた団体の場合、自治体のHPに情報が載っています。「子育てに関する情報」のページに載っているのでチェックしてみてください。
また「A市 病児保育」というように検索すると情報がHITします。まず、自分が住んでいる地域内に病児保育があるか。窓口がどこかチェックしてみましょう。
ただ、病児保育というのは「保育サービスのひとつ」なので「病児を預けなければならない理由」がなければ利用できません。就労だったり、就学だったり、通院、介護など、保護者が病気の子供を保育できない理由が必要です。
自治体が運営している場合は、この利用条件がかなり厳しいことがあります。利用前に「サービス提供団体ごとに条件をチェックして事前申請」するようにしましょう。
- (1)事前の利用者登録を済ませる
- (2)施設に利用予約を入れる
- (3)利用したい日に、「利用申込書」「医師の診断書や意見書(指定の様式)」「与薬依頼書」「利用規則確認書」こうした書類と、着替えや薬などを持って施設へ行く
事前の利用者登録は「年度が替わる度に登録し直し」ということがあります。利用する可能性が僅かでもある場合は、できるだけ早く登録しておくといいでしょう。
- (1)資料を取り寄せ、入会手続きをする
- (2)利用者登録を行い、子供の年齢や発達状況等に関する資料を作って提出する
- (3)施設に予約を入れる
- (4)医師の診断書、服薬依頼書など必要な書類を揃えて利用する日に提出する
(施設へ子供を連れて行くケースと、ベビーシッターを自宅に派遣してくれるケースがある)
細かな点は施設によって異なりますが、事前手続き、医師の診察を受ける、診断書や薬を親の代わりに飲ませる依頼書などを作る、といった大まかな流れは同じです。「はい、すぐに利用!」ということはできないので、早めに利用準備を済ませておきましょう。
病児・病後児保育の利用条件
利用条件は施設によって異なりますが、大抵は次のような条件を「全て満たす場合」に限られます。
- 1.入院治療を必要としない
- 2.激しい症状を呈していない
- 3.保護者の就労、冠婚葬祭、事故、入院など、社会的にやむを得ないと考えられる理由があって、家庭で病児を保育できない場合
- 4.生後57日目から小学3年生まで(年齢制限は施設によって異なる)
- 5.市内の保育園や小学校に在籍する児童(利用資格に関する条件は施設によって異なる)
病気の子供なら誰でもOKではありません。また、看るのは医師や看護師ではなく、保育士やベビーシッターです。このため「治療が必要な子供」は預けられず、さらに特定の感染症の場合は預けることができません。
インフルエンザ、百日咳、はしか、おたくふくかぜ、水ぼうそう、プール熱、結核、出血性大腸菌感染症(O-157)、ヘルパンギーナ、流行性嘔吐下痢症など
幼稚園や保育園、学校で「登園停止・出席停止になる病気」の場合は、病児・病後児保育を利用できません。
保育園や学校を出席停止になると一週間以上、休まなければならなくなりますよね。こういう時にこそ利用したい! と強く思ってしまいますが、そういう時は「集団生活できない」「他者に感染症を広げてしまう可能性が高い」という理由で、預かってもらえません。
また、こうした出席停止になるような病気でなくても「嘔吐や下痢など、激しい症状が出ている子供」は預かってもらえません。
子供を保護し、適切な処置を受けさせる義務を負うのは親です。子供に医療機関を受診させる、薬を飲ませる、医師のアドバイスに基づく処置をとる、というのは親の役目なんですね。こうしたことを保護者以外に任せることは、非常に難しいことなんです。
本当に欲しいサービスが受けられない歯がゆさも感じますが、仕方が無いことかもしれませんね。
学校保健安全法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO056.html学校保健安全法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03501000018.html
厚生労働省/2012年改定版 保育所における感染症対策ガイドライン
病児・病後児保育の利用料金
気になる利用料金ですが、これは「自治体が実施するサービス」と「民間サービス」で大きく違いがあります。
- 1日2,000~4,000円(昼食やおやつ付き)
- 入会金 10,000~30,000円
- 月会費 3,000円~20,000円(子供1人当たり)
- 保育料 2,000円~3,000円(1時間当たり)
※施設によって「年??回まで無料で利用可能」「月1回は無料」といった特典がありますし、看護師が看てくれたり、医師が施設に常駐しているケースもあります。
自治体のサービスはとても安いのですが、定員が少なく、キャンセル待ちになることがよくあります。特に感染症が流行する時期は、なかなか利用ができません。
このため民間サービスを確保しておくと安心です。特に保育園に入園した最初の一年間は、かなり高い確率で体調を崩します。
多くの子供が入園する4月は季節の変わり目です。体調を崩している在園児が多く、入園して直ぐに風邪などをもらうケースがよくあります。
慣れない環境で風邪をもらうとなかなか回復せず、1か月のうち一週間も登園できなかった、という例もあります。こうした場合、直ぐに対応してくれる民間サービスは心強いですよね。
子供によりますが4歳を過ぎるくらいまでは、毎月のように発熱することがありますし、一度熱を出すと数日間は休まなければならなくなります。利用可能なサービスを複数チェックし、利用頻度を予測して利用を検討してみてください。
病児・病後児保育の利用実例
子供が病気になると「仕事を何日も休む辛さ」を感じて「素直な気持ちで子供を看病してあげられない辛さ」に悩まされませんか?
「熱を出してグッタリしている子供がかわいそう。でも休み続けたら仕事が続けられなくなる」そんな葛藤に苦しむ所に「子供が病気でも預けて仕事するの?」「仕事がそんなに大切?」という辛辣な言葉を投げつけられて苦しむ親も少なくないでしょう。
特に、身内、祖父母などからの「子供がかわいそう!」という言葉は親を追い詰め、苦しめてしまいます。利用する側も好き好んで利用している訳ではありません。「どうしても!」という理由があるのです。実際の病児保育活用例をみてみましょう。
4歳の子供が朝、嘔吐し、胃腸炎の疑い。この日は自宅で療養したが、翌日、病児保育を利用。この日は、上の子の小学校で授業参観があり、親子一緒に歯科指導を受ける必要があったため、胃腸炎の疑いがある下の子を連れて行けず、自治体の病児保育を利用した。
上の子が風邪をひいた後、下の子も遅れて症状を発症。妻、夫、祖母がそれぞれ順番に面倒を診たが「仕事を休み続けられない」「出張しなければならない」「祖母の体調不良」といった理由で、下の子が病後児保育を利用。
3歳の子供がマイコプラズマ肺炎で入院。母がずっと付き添い、泊まり込みで面倒をみることになった。この時、7歳の兄も発熱して学校を休むことになったが父は仕事を休めず、病児保育を利用。
子供が一人だけなら何とかなるのですが、兄弟・姉妹がいると難しくなってきます。また、仕事だけでなく学校行事や冠婚葬祭など複数の事情が重なって利用せざるを得ない状況になることもあります。
祖父母の手が借りられないことも多くありますし、病気の内容によっては祖父母の健康を害する危険があることだってあります。病児・病後児保育は今や、不可欠ともいえるサービスで、利用することは悪ではありません。
病児・病後児保育の注意事項
病児・病後児保育はありがたいサービスですが、注意しなければならないことがあります。それは「症状が悪化する可能性がある」ということです。
ベビーシッターなどが派遣されるサービスは別ですが、病児・病後児保育施設は「病気の子供が集まる場所」です。
- 見ず知らずの人、慣れない場所で過ごしてストレスが溜まり、症状が悪化
- 病気で体力、免疫力が低下している所に他の病気をもらった
- 症状が回復していたが、悪化し、他の病気をもらった
こうしたことを承知した上で預けることになります。また、症状や利用期間によっては「再度、医師の診断を受けなければ継続利用できない」ということもあります。
また、どうしても預けなければならない理由があって預けたのに、すぐ迎えにくるよう連絡を受けることもあります。やむを得ず利用したのに、やっぱりダメ、と言われることもあるんですね。
病気の子供は症状がどのように変化するか解りません。預けた後、急に体調が悪化することもあります。そうした時の対応は親が行い、監督義務は親が負う、ということを忘れてはいけない、ということですね。
病児・病後児保育を上手に活用して仕事と育児の両立を
子供が病気になるのは極当たり前のことです。集団生活をしていると避けられません。しかし病気にかかると数日間(場合によっては一週間以上)登園できないこともあります。この間、ずっと仕事を休んで看病し続けることが難しいことだってありますよね。
こうした時のために、病児・病後児保育に利用を検討しておきましょう。必ず事前登録が必要で、かつ、現在かかっている病気に関する医師の診断書や意見書などが必要ですから、早めの準備が欠かせません。
朝、熱はかったら37.5度超えていた! 今から病児保育に預けよう! という利用方法が難しいので注意してください。
自治体が運営するサービスは安価ですが、定員が非常に少なく、キャンセル待ちというケースが多いので「自治体の病児保育を切り札にする」ということはできません。
一方、民間の病児保育サービスは、高価ですが急な利用希望にも応じてもらいやすいメリットがあるので、こちらも確保しておくと安心です。
入園直後や、入園した最初の一年間は病気のオンパレードといっても過言ではありません。子供の健康と、親の仕事両面を上手く両立させるためにも病児・病後児保育は貴重なサービスです。
他の病気をもらってしまう可能性があることを承知しておく必要がありますし、預けられない感染症というものもありますが、働き続けるために必要なサービスとして、病児・病後児保育を選択肢に入れておくといいですよ。