BabyNET

生活リズムを整えてストレスを減らすために。150以上の超具体的な赤ちゃんの寝かしつけのコツ。

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定ってなに?わかりやすく解説

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定ってなに?わかりやすく解説

保活をしているママは「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定」という長い文言を聞いたことがあるかもしれません。

そもそも聞いても長すぎて覚えられない! と感じたかもしれませんね。

ただ、これは保活する上で必ず必要な認定で、この認定次第では保育園に預けられません。この認定について紹介します。

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定ってなに?

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定の解説
これは平成27年4月から施行された「子ども・子育て支援新制度」に伴って必要になった手続きです。

新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」が創設され、この2つの給付制度に基づいて、従来バラバラに行われていた認定こども園、幼稚園、保育所、及び小規模保育等に対する財政支援の仕組みが共通化されます。

引用元:土浦市HP/http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page006384.html

なんのこと? と思うかもしれませんね。「子ども・子育て支援新制度」という制度ができ、これまでバラバラの制度で管理されてきた幼稚園や保育園を自治体がひとつの制度の下で管理することになりました。

つまりこういうことです。施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定をする理由

この制度のもと、財政支援を自治体から受けるかどうか、幼稚園や保育園は選ぶことができます。そして財政支援を受けることを選んだ園は「自分の園では、これだけの子どもを預かっているからこれだけの額を支援してね」と自治体に請求して支援を受けるのです。

ただ、この支援を受ける施設を誰でも利用できるか、と言えばそれは違います。自治体が「自治体が支援する施設を利用する必要がある、と認定した人だけ」が、その施設を利用できます。

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定が必要な施設は誰でも利用できるわけではありません

つまり……自治体から財政支援を受ける幼稚園に入園したい! と思ったら、まず、自治体に「自分の子がその幼稚園を利用する資格があるか」審査してもらって「利用できるよ認定」してもらう必要があります。

保育園入園のために大切なこと
自治体の財政支援を受ける保育園を利用したい、と思った場合、まず「保育園利用資格があるか」審査を受けなければなりません。保育園利用資格がある、と認定されて初めて、保育園利用申請ができるのです。

なんだか一手間増えた? と思えますよね。面倒だなぁ、と感じるかもしれませんが、大抵、幼稚園や保育園の利用申請をする際に「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」を書いて提出することになっています。

なんだかよくわからない間に申請していて、認定されている、というのが実状かもしれませんね。

どんな風に認定されるの?

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定の認定のされ方
自治体の財政支援を受けている施設を利用する資格があるかどうかの認定ですが、この内容はざっくり言うと次のような「1号認定」「2号認定」「3号認定」という3種類になります。

3歳未満児は幼稚園を利用できません。利用できるのは「保育園」になりますが、保育園利用資格があるかどうか審査されます。

3歳以上なら幼稚園か保育園か。そして保育園は短時間利用か、通常保育時間利用か。こうした認定がされます。

申請書を提出するとしばらく経ってから「認定書」が自治体から送られてきます。そこに認定番号が書かれていて、その後、保育園の継続利用や転園手続きなどをする際に必要になります。

私の娘は、まず「3号認定」を受けました。3歳未満児で、保育園利用資格がある、と認定されました。そして3歳を過ぎてすぐに「2号認定」になりました。今は通常保育時間利用可能と認定されています。

必要書類は? どんなことを書くの?

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定への提出書類
必要になる書類は「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書」です。書く内容は次のとおりです。

  • 親の名前や仕事先
  • 子どもの名前や年齢
  • 市区町村民税を課税されているかどうか
  • 家族構成
  • 利用したい施設は幼稚園か保育園か
  • 保育園利用を希望する場合は、日中、子どもを保育できない理由の詳細(欄は狭いのですが、就労が理由なら、通勤手段、通勤時間、労働内容、労働時間、労働日数など。病気が理由なら、どこにどれくらのペースで通院しているのかなど)
  • 希望保育時間
  • ひとり親世帯かどうか
  • 生活保護を受けているかどうか

決まった様式の申請書があり、それに家庭の事情を書くことになっています。その内容に従って審査され、認定を受けます。

なんとなく、保育園利用申請書と内容が同じだなぁ……と感じるのですが、役所の手続き上の都合で書類の使い回しができないのでしょう。A制度のための書類、B審査のための書類、などそれぞれに合わせて書類を作る必要があるようです。

この辺りの手続きを簡素化できないのかな?と思ったりもしますが、今の所は難しいようですね。

幼稚園や保育園利用を考えた時、まず「利用資格があるか」審査されるようになり、利用資格があると認定されて初めて利用が可能になりました。これまでも書類で審査はあり「ただ、ひと手間増えた? 余計な書類が必要になっただけでは?」と感じるのが正直な所ですが、制度が変わって必要になりました。

この認定申請書は、自治体に幼稚園や保育園利用申請を提出する時に「必要書類」に含まれています。同じことを何度も書くなぁ、と思うかも知れませんが、自治体の財政支援を受けている幼稚園や保育園を利用する時は必要になりますから、間違いなく記入するようにしましょうね。

Return Top